気になる税金のこと

住宅税制には、所得税の控除、登記費用の税率の軽減などが新築に限らず手厚く用意されています。

申告が必要なものもありますので、忘れないよう決められた期日までに手続きしましょう。

*詳細については別途にご自身で確認してください。なお、買取再販住宅についてはここでは省略しています。

1-① :住宅ローン減税について
1-② :ローン型減税について

1-③ :投資型減税について

2-① :登録免許税(登記関係)について

2-② :不動産取得税について

3-① :固定資産税について

3-② :都市計画税について

4 :住宅取得資金・贈与税の非課税について

 

1. 住宅ローン等の控除(所得税・国税)

所得税は、1月1日~12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金です。

住宅を新築、購入(新築、中古)、リフォームしたとき確定申告で必要な手続きを行うと還付されます。

住宅ローン減税(新築住宅・買取再販、既存住宅)

住宅ローン(借入期間10年以上)の借入金年末残高の0.7%に相当する金額が新築住宅は最長13年間既存住宅は10年間所得税から控除されます。所得要件、床面積要件はあります。

 借入限度額・新築住宅

  <入居年>2022(R4)年・2023年(R5)年

    長期優良住宅・低炭素住宅:5,000万円、ZEH水準省エネ住宅:4,500万円

    省エネ基準適合住宅:4,000万円、その他の住宅:3,000万円 

  <入居年>2024(R6)年・2025年(R7)年

   長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円、ZEH水準省エネ住宅:3,500万円

   省エネ基準適合住宅:3,000万円、その他の住宅: 0円(2023年までに新築の建築確認:2,000万円

 借入限度額・既存住宅

  <入居年>2022(R4)年~2025(R7)年

   長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅・省エネ基準適合住宅:3,000万円

   その他の住宅:2,000万円

 ※昭和56年12月31日以前に建築された住宅(宅建業者による買取再販住宅を除く)を購入する際には

 「耐震基準適合証明書」が必要。

ローン型減税(リフォーム)

ローン(借入期間が5年以上10年未満)を組んで一定の要件を満たすリフォーム(バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良化)をしたとき所得税の控除が受けられます。控除期間は改修後居住を開始した年から5年間。

最大控除額62.5万円。

 

投資型減税(新築、購入(新築)、リフォーム)

●ローンを利用せず自己資金のみで新築住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅に限る)を取得したとき、性能強化に必要な標準的な掛かり増し費用の10%の額が1年に限り所得税から控除されます。

最大控除額は65万円。

●ローンを利用せず自己資金のみで一定の要件を満たすリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、同居対応、長期優良化)をしたとき所得税の控除が1年に限り受けられます。

最大控除額は25万円。

*①~③の減額を受けるには確定申告が必要です。令和3年(2021年)12月31日までの期間の減税措置となっています。

 

2. 住宅取得時に発生する税金

登録免許税(登記関係)(国税)

不動産の登記に課税される課税される税金です。土地、住宅用家屋は税率が軽減されています。

●土地の売買による「所有権の移転登記の税率の軽減・本則2.0%→1.5%」

●住宅用家屋(自己の居住用)については「所有権の保存登記の税率の軽減・本則0.4%→0.15%(長期優良住宅等0.1%)」、「所有権の移転登記税率の軽減・本則2.0%→0.3%」。
住宅用家屋証明書(市区町村長発行)を添付の上、1年以内に登記。

●住宅取得資金の貸付け等に係る「抵当権の設定登記の税率の軽減・本則0.4%→0.1%」。

住宅用家屋証明書(市区町村長発行)を添付の上、1年以内に登記。

 

不動産取得税(都道府県税)

登記の有無や有償・無償に又はその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税されます。

土地、家屋(住宅)の税率は3%(本則4%、令和3年(2021年)3月31日まで)。

新築、中古住宅取得の場合で一定の要件を満たせば軽減されます。

●新築住宅(床面積が50㎡以上240㎡以下)では「軽減される額は最大36万円」。

長期優良住宅等では「軽減される額は最大39万円」。

●中古住宅(床面積が50㎡以上240㎡以下、その他の要件)では「軽減される額は最大36万円」
なお、中古住宅・その他の要件は、自己の居住の用に供すること、昭和57年(1982年)1月1日以降新築されたものになります。

昭和56年(1981年)12月31日以前に新築されたものは耐震基準の要件が加わりますので注意してください。

●土地(軽減措置を受けることができる住宅が存在している土地)は、税額から「45,000円」、又は「1㎡当たりの価格×住宅の床面積の2倍×3%」のいずれか多い方の額を減額できます。

*軽減措置を受けるには申請(取得後60日以内)が必要です。上記の区分に応じてそれぞれ必要な書類が異なります。

詳しくは所在地を管轄する県税事務所(福岡県の場合)にお問い合わせください。

 

3. 取得後毎年発生する税金

固定資産税(市町村税)
保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課税される税金です。

税額は「課税標準×1.4%」ですが、住宅用地、住宅用家屋に対しては軽減の特例が設けられています。

●新築・住宅用家屋は、新築後3年間(3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅は新築後5年間)にわたって税額が軽減(120㎡以下の部分の評価額が1/2)されます。

認定長期優良住宅は新築後5年間(マンション等は新築後7年間)にわたって同様に軽減されます。

●一定の要件を満たすリフォームした住宅用家屋は、1年間税額が軽減されます。

バリアフリー・省エネリフォームは1/3軽減、耐震リフォームは1/2軽減、長期優良化リフォームは2/3軽減されます。

●住宅用地は、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は1/6に軽減、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は1/3に軽減されます。

*軽減の特例に申請は不要ですが、認定長期優良住宅に限り新築した年の翌年の1月31日までに申告が必要になります。

都市計画税(市町村税)
都市計画事業、土地区画整理事業に充てることを目的とした税金です。

市街化区域内の土地・家屋が対象ですが制度の有無は市町村によって異なります。

固定資産税と同様に申請は不要です。

福岡県内では北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市が導入しています。

 

4 住宅取得等資金の非課税(贈与税・国税)

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の資金(住宅取得等資金)を取得した場合、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額については贈与税が非課税になります。

相続時精算課税制度もありますがここでは省略しています。

非課税限度額は、新築等の契約締結日が{令和4年1月1日~令和4年12月31日}の省エネ等住宅では1,000万円(省エネ等住宅以外の住宅は500万円)。

●省エネ等住宅とは、

①断熱等性能等級4若しくは一次エネルギー消費量等級4以上

②耐震等級2以上若しくは免振建築物

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

①~③に適合する 住宅用の家屋で、証明書等が発行されたものになります。

*適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に納税地の所轄税務署に申告する必要があります。