気になる税金のこと

住宅税制には、所得税の控除、登記費用の税率の軽減などが新築に限らず手厚く用意されています。

申告が必要なものもありますので、忘れないよう決められた期日までに手続きしましょう。

*詳細については別途にご自身で確認してください。なお、買取再販住宅についてはここでは省略しています。

1-① :住宅ローン減税について
1-② :ローン型減税について

1-③ :投資型減税について

2-① :登録免許税(登記関係)について

2-② :不動産取得税について

3-① :固定資産税について

3-② :都市計画税について

4 :住宅取得資金・贈与税の非課税について

 

1. 住宅ローン等の控除(所得税・国税)

所得税は、1月1日~12月31日までの1年間に生じた個人の所得に課税される税金です。

住宅を新築、購入(新築、中古)、リフォームしたとき確定申告で必要な手続きを行うことで還付されます。

住宅ローン減税(新築住宅・買取再販、既存住宅)

住宅ローン(借入期間10年以上)の借入金年末残高の0.7%に相当する金額が所得税から控除されます。所得要件、床面積要件があります。

 借入限度額・新築住宅

  <入居年>2026(R8)~2030年(R12)年

    借入限度額

     長期優良住宅・低炭素住宅:4,500万円(子育て世帯等 5,000万円)×13年

     ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(子育て世帯等 4,500万円)×13年

     省エネ基準適合住宅:2026(R8)~2027年(R9年)2,000万円(子育て世帯等 3,000万円)×13年

               2028(R10)~2030年(R12)(支援対象外)              

     その他の住宅:0万円(支援対象外)

     最大控除額(長期優良住宅): 409.5万円(子育て世帯等 455万円)

 借入限度額・既存住宅

  <入居年>2026(R8)~2030(R12)年

    借入限度額

     長期優良住宅・低炭素住宅・ZEH水準省エネ住宅:3,500万円(子育て世帯等 4,500万円)×13年

     省エネ基準適合住宅: 2,000万円(子育て世帯等 3,000万円)×13年

     その他の住宅:2,000万円 ×13年

    最大控除額(長期優良住宅):318.5万円(子育て世帯等 409.5万円)

  ※昭和56年12月31日以前に建築された住宅(宅建業者による買取再販住宅を除く)の住宅ローン控除を受けるには

   「耐震基準適合証明書」が必要。

リフォーム促進税制

一定の要件を満たすリフォーム(耐震、バリアフリー、省エネ、三世代同居、長期優良住宅化)をしたとき所得税の控除が受けられます。現金、ローン利用どちらも可。

  控除率10%

  控除期間1年間

  最大控除額130万円

 

投資型減税(新築、購入(新築))

 <入居年>2026(R8)~2030(R12)年


●ローンを利用せず自己資金のみで新築住宅(認定長期優良住宅、認定低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅に限る)を取得したとき、性能強化に必要な標準的な掛かり増し費用(45,300円/㎡)×家屋の床面積の10%の額が1年に限り所得税から控除されます。
住宅ローン減税等併用は不可。

  最大控除額:65万円

*①~③の減額を受けるには確定申告が必要です。

 

2. 住宅取得時に発生する税金

登録免許税(登記関係)(国税)

不動産の登記に課税される課税される税金です。土地、住宅用家屋は税率が軽減されています。

●土地の売買(令和8年3月31までの間に登記を受ける場合)

 所有権移転登記の税率の軽減・本則2.0%→1.5%

●住宅用家屋(新築・未入居)(令和9年3月31日までの間に登記を受ける場合)

 所有権の保存登記の税率の軽減・本則0.4%→0.15%(長期優良住宅等0.1%)

 所有権の移転登記税率の軽減・本則2.0%→0.3%(長期優良住宅戸建て0.2%、長期優良住宅マンション0.1%)

 住宅取得資金の貸付け等に係る抵当権の設定登記の税率の軽減・本則0.4%→0.1%

 (新築又は取得後1年以内に登記)

 

不動産取得税(都道府県税)

登記の有無や有償・無償に又はその原因(売買、贈与、交換など)にかかわらず、不動産(家屋、土地)を取得した場合に課税されます。

福岡県の場合、土地、家屋(住宅)の税率は3%(本則4%、令和9年(2027年)3月31日まで)。

新築住宅、中古住宅を取得した場合で一定の要件を満たせば軽減されます。

●新築住宅(床面積が40㎡以上240㎡以下)

 課税標準からの控除額長期優良住宅1,300万円、一般住宅1,200万円

●中古住宅、土地についてはここでは省略します。

 

3. 取得後毎年発生する税金

固定資産税(市町村税)

 保有する土地や建物などの固定資産について、1月1日時点の評価額に応じて課税される税金です。

 税額は「課税標準×1.4%」ですが、住宅用地、住宅用家屋に対しては軽減の特例が設けられています。

(令和13年(2031年)3月31日までに新築された住宅が対象)

●新築住宅に係る減額措置の適用期間

 一般の住宅・3年間1/2(長期優良住宅5年間1/2)

 マンション等・5年間1/2(長期優良住宅7年間1/2)

●一定の要件を満たすリフォームした住宅用家屋は、1年間税額が軽減されます。

 バリアフリー・省エネリフォームは1/3軽減耐震リフォームは1/2軽減長期優良化リフォームは2/3軽減されます。

 市町村への申請が必要になります。  

●住宅用地は、200㎡以下の部分(小規模住宅用地)は1/6に軽減、200㎡を超える部分(一般住宅用地)は1/3に軽減されます。

都市計画税(市町村税)
 都市計画事業、土地区画整理事業に充てることを目的とした税金です。

 市街化区域内の土地・家屋が対象ですが制度の有無は市町村によって異なります。

 福岡県内では北九州市、福岡市、大牟田市、久留米市、直方市、中間市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市 が導入しています。

 

4 住宅取得等資金の非課税(贈与税・国税)

父母や祖父母などの直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の資金(住宅取得等資金)を取得した場合、一定の要件を満たすときは非課税限度額までの金額については贈与税が非課税になります。

相続時精算課税制度もありますがここでは省略しています。

非課税限度額は、令和6年1月1日~令和8年12月31日までの間に、新築等の対価に充てるための金銭を取得した場合に、贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅には1,000万円まで、それ以外の住宅には500万円までの贈与が非課税になります。

●省エネ等住宅(新築)とは、

①断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上

②耐震等級2以上又は免振建築物

③高齢者等配慮対策等級(専用部分)3以上

①~③に適合する 住宅用の家屋で、証明書等が発行されたものになります。

*適用を受けるには、贈与を受けた年の翌年2月1日~3月15日までの間に納税地の所轄税務署に申告する必要があります。